1: 名無しさん@おーぷん 2016/06/06(月)17:23:06 ID:yuw
福岡出張で「クレヨンしんちゃん」などを購入したことについて
弁護士「家族を同伴しており、家族のために購入したとみられてもやむを得ない。
適切であったとは言えない。もちろん違法ではありません」

また、舛添氏の似顔絵入りまんじゅうの購入について

弁護士「記念品として、付き合いのある会社が購入希望したもので、
政治資金としては違法でもないし、不適切でもない」と説明

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【舛添知事、クレヨンしんちゃん購入は「違法ではない」事が判明】の続きを読む